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会社法上、全部または一部の株式について、譲渡制限がない株式を発行できると定款で定めている株式会社のことをいいます。一方、すべての株式について、定款で譲渡制限している株式会社は「非公開会社」といわれます。一般的には、取引所に株式を上場している会社は公開会社となります。