指名委員会等設置会社
「監査役設置会社」「監査等委員会設置会社」ととともに、株式会社のガバナンスの形態のひとつです。2015年5月施行の会社法改正により、委員会設置会社から名称変更され「指名委員会等設置会社」になりました。「監査役設置会社」は、取締役会が業務を執行し、それを監査役が監督するのに対し、「指名委員会等設置会社」は、それぞれ3人以上の取締役で構成する「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会が設置されます。委員の過半数が社外取締役であることが定められており、株主保護の見地に立った厳正な監督を行うことが期待されます。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める「各委員会」を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指した制度であり、指名委員会等設置会社では常に会計監査人の設置が必要となっています。
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