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四半期開示の見直しによるIPO準備への影響

四半期報告書(第1・第3四半期)が廃止され、四半期決算短信に「一本化」されることになり、2024年4月1日から施行されることになりました。このことは、IPO準備企業にとっては、上場するまで関係のないように思えますが、上場前に開示体制の構築の一環として作成する「四半期決算短信」への影響や「上場申請のための四半期報告書」が「上場申請のための半期報告書」に変更されることなどについて確認しておく必要があります。

 

1.背景

 

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が2023年11月20日に成立し、上場企業において、四半期報告書(第1・第3四半期)が廃止され、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」されることになりました。

 

2.主な概要

 

東証の基本的な考え方として、四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資者の要望が特に強い事項を四半期決算短信に追加し、開示を義務付け。

 

・開示が義務付けられる事項以外についても、原則として、上場会社が投資者ニーズを適切に把握し、投資者ニーズのある事項に関して積極的に開示することが重要。

・業種や事業内容等によって投資者ニーズは異なることから、開示する情報についてはニーズに応じて各社が判断。

(参考:四半期開示の見直し | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)

四半期開示の見直しに関する東証の開示制度について.pdf (jpx.co.jp)

 

3.開示が義務付けられる事項

 

【サマリー情報】

・監査法人のレビューの有無(「有(義務)/有(任意)/無」のいずれかを記載)

 

【添付資料】

<財務諸表>

・連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書(日本基準、IFRS、米国基準で取扱いに差は設けず一律義務付け)

 

<注記事項>

・会計方針の変更に関する注記

・会計上の見積りの変更に関する注記

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記

・セグメント情報等の注記(新制度における半期報告書と同水準)

・株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

・継続企業の前提に関する注記

・四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記(連結CF計算書を省略する場合は記載)

 

<その他>

・レビュー報告書(レビューを受ける場合のみ添付)

 

3.適用時期

2024年4月1日から施行