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監査等委員会設置会社

「監査役設置会社」「指名委員会等設置会社」ととともに、株式会社のガバナンスの形態のひとつです。2015年5月施行の会社法改正により導入された新制度で、取締役3名以上(過半数は社外取締役)でつくる監査等委員会が、取締役の業務執行を監査します。社外取締役の選任義務のない「監査役設置会社」が長く採用されてきましたが、改正会社法の施行やコーポレートガバナンスの強化により、「監査等委員会設置会社」に移行する企業が増えています。

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